1 条
適格消費者団体の事務所には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を備え置かなければならない。
定款
業務規程
役職員等名簿(役員、職員及び専門委員の氏名、役職及び職業その他内閣府令で定める事項を記載した名簿をいう。)
適格消費者団体の社員について、その数及び個人又は法人その他の団体の別(社員が法人その他の団体である場合にあっては、その構成員の数を含む。)を記載した書類
収入の明細その他の資金に関する事項、寄附金に関する事項その他の経理に関する内閣府令で定める事項を記載した書類
差止請求関係業務以外の業務を行う場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類
前項各号に掲げる書類が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
適格消費者団体は、毎事業年度終了後三月以内に、第二項第三号から第六号までに掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。