1 条
中央労働委員会及び都道府県労働委員会に、その行う労働争議の調停又は仲裁に参与させるため、中央労働委員会にあつては厚生労働大臣が、都道府県労働委員会にあつては都道府県知事がそれぞれ特別調整委員を置くことができる。
中央労働委員会に置かれる特別調整委員は、厚生労働大臣が、都道府県労働委員会に置かれる特別調整委員は、都道府県知事が任命する。
特別調整委員は、使用者を代表する者、労働者を代表する者及び公益を代表する者とする。
特別調整委員は、政令で定めるところにより、その職務を行ふために要する費用の弁償を受けることができる。
特別調整委員に関する事項は、この法律に定めるものの外、政令でこれを定める。
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