会社法
第五百十六条第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、債権者の一般の利益に適合し、かつ、担保権の実行の手続等(清算株式会社の財産につき存する担保権の実行の手続、企業担保権の実行の手続又は清算株式会社の財産に対して既にされている一般の先取特権その他一般の優先権がある債権に基づく強制執行の手続をいう。以下この条において同じ。)の申立人に不当な損害を及ぼすおそれがないものと認めるときは、清算人、監査役、債権者若しくは株主の申立てにより又は職権で、相当の期間を定めて、担保権の実行の手続等の中止を命ずることができる。
裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、債権者の一般の利益に適合し、かつ、
担保権の実行の手続等(清算株式会社の財産につき存する担保権の実行の手続担保権を有する者(次項及び第八百九十一条において「担保権者」という。)、企業担保権の実行の手続の申立人又は清算株式会社の財産に対して既にされている一般の先取特権その他一般の優先権がある債権に基づく強制執行の手続をいう。以下この条において同じ。)の申立人の申立人(同条において「一般先取特権者等」という。)に不当な損害を及ぼすおそれがないものと認めるときは、清算人、監査役、債権者若しくは株主の申立てにより又は職権で、相当の期間を定めて、当該担保権の実行の手続等の中止(債権を目的とする質権の実行の禁止を含む。次項において同じ。)、当該企業担保権の実行の手続の中止又は当該強制執行の手続の中止を命ずることができる。