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会社法(かいしゃほう)

第三章 非訟(第八百八十六条の二から第八百九十二条まで)

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和八年法律第四十六号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第八百八十六条の二

(ファイル記録事項の閲覧等)
第一項

利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、第二編第九章第二節若しくはこの節又は非訟事件手続法第二編の規定に基づき裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(第九百六条の二第一項において単に「ファイル」という。)に記録された事項(以下この条及び第八百八十七条第六項において「ファイル記録事項」という。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。

第二項

利害関係人は、裁判所書記官に対し、ファイル記録事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。

第三項

利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、ファイル記録事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容がファイル記録事項と同一であることを証明したものを交付し、又はファイル記録事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項、次条及び第九百六条の二第三項において同じ。)であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容がファイル記録事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。

第四項

民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、第一項及び第二項の規定による請求について準用する。

第八百八十六条の三

(事件に関する事項の証明)
第一項

利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、特別清算事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。

第八百八十六条の四

(閲覧等の特則)
第一項

前三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める命令、保全処分、処分又は裁判のいずれかがあるまでの間は、これらの規定による請求をすることができない。ただし、当該者が特別清算開始の申立人である場合は、この限りでない。

一

清算株式会社以外の利害関係人 第五百十二条の規定による中止の命令、第五百四十条第二項の規定による保全処分、第五百四十一条第二項の規定による処分又は特別清算開始の申立てについての裁判

二

清算株式会社 特別清算開始の申立てに関する清算株式会社を呼び出す審問の期日の指定の裁判又は前号に定める命令、保全処分、処分若しくは裁判

第八百八十七条

(支障部分の閲覧等の制限)
第一項

次に掲げる文書等について、利害関係人がその閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下この項から第三項までにおいて「閲覧等」という。)を行うことにより、清算株式会社の清算の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある部分(以下この項から第三項までにおいて「支障部分」という。)があることにつき疎明があった場合には、裁判所は、当該文書等を提出した清算株式会社又は調査委員の申立てにより、支障部分の閲覧等の請求をすることができる者を、当該申立てをした者及び清算株式会社に限ることができる。

一

第五百二十条の規定による報告又は第五百二十二条第一項に規定する調査の結果の報告に係る文書等

二

第五百三十五条第一項又は第五百三十六条第一項の許可を得るために裁判所に提出された文書等

第二項

前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、利害関係人(同項の申立てをした者及び清算株式会社を除く。次項において同じ。)は、支障部分の閲覧等の請求をすることができない。

第三項

支障部分の閲覧等の請求をしようとする利害関係人は、特別清算裁判所に対し、第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の規定による決定の取消しの申立てをすることができる。

第四項

第一項の申立てを却下する決定及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

第五項

第一項の規定による決定を取り消す決定は、確定しなければその効力を生じない。

第六項

前各項の規定は、ファイル記録事項について準用する。この場合において、第一項中「謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」とあるのは、「複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供」と読み替えるものとする。

第八百八十七条の二

(非訟事件手続法の適用関係)
第一項

非訟事件手続法第三十二条及び第三十二条の二の規定は、特別清算の手続には、適用しない。

第二項

特別清算の手続についての非訟事件手続法第三十八条及び第四十二条第一項の規定の適用については、同法第三十八条中「非訟事件手続法」とあるのは「会社法第八百八十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する非訟事件手続法」と、同法第四十二条第一項中「」とあるのは「非訟事件手続法第二十二条第一項ただし書」」とあるのは「の許可を得て訴訟代理人となったものを除く。)」とあるのは「非訟事件手続法第二十二条第一項ただし書の許可を得て手続代理人となったものを除く。)又は監督委員若しくは調査委員として選任を受けた者」と、「当該委任」とあるのは「当該委任又は選任」」とする。

第二款 特別清算の開始の手続に関する特則

第八百八十八条

(特別清算開始の申立て)
第一項

債権者又は株主が特別清算開始の申立てをするときは、特別清算開始の原因となる事由を疎明しなければならない。

第二項

債権者が特別清算開始の申立てをするときは、その有する債権の存在をも疎明しなければならない。

第三項

特別清算開始の申立てをするときは、申立人は、第五百十四条第一号に規定する特別清算の手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。

第四項

前項の費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第八百八十九条

(他の手続の中止命令)
第一項

裁判所は、第五百十二条の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。

第二項

前項の中止の命令及び同項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第三項

前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

第四項

第二項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。

第八百九十条

(特別清算開始の命令)
第一項

裁判所は、特別清算開始の命令をしたときは、直ちに、その旨を公告し、かつ、特別清算開始の命令の電子裁判書を清算株式会社に送達しなければならない。

第二項

特別清算開始の命令は、清算株式会社に対する電子裁判書の送達がされた時から、効力を生ずる。

第三項

特別清算開始の命令があったときは、特別清算の手続の費用は、清算株式会社の負担とする。

第四項

特別清算開始の命令に対しては、清算株式会社に限り、即時抗告をすることができる。

第五項

特別清算開始の申立てを却下した裁判に対しては、申立人に限り、即時抗告をすることができる。

第六項

特別清算開始の命令をした裁判所は、第四項の即時抗告があった場合において、当該命令を取り消す決定が確定したときは、直ちに、その旨を公告しなければならない。

第八百九十一条

(担保権の実行の手続等の中止命令)
第一項

裁判所は、第五百十六条第一項の規定による中止の命令(債権を目的とする質権の実行の手続の中止の命令を除く。)を発する場合には、担保権者、企業担保権の実行手続の申立人又は一般先取特権者等の陳述を聴かなければならない。

第二項

裁判所は、第五百十六条第一項の規定による債権を目的とする質権の実行の手続の中止の命令を発した場合には、速やかに、質権者の陳述を聴かなければならない。ただし、あらかじめ質権者の陳述を聴いたときは、この限りでない。

第三項

裁判所は、前二項の中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。

第四項

第一項及び第二項の中止の命令並びに前項の規定による変更の決定に対しては、担保権者、企業担保権の実行手続の申立人又は一般先取特権者等に限り、即時抗告をすることができる。

第五項

前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

第六項

第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。

第三款 特別清算の実行の手続に関する特則

第八百九十二条

(調査命令)
第一項

裁判所は、調査命令(第五百二十二条第一項に規定する調査命令をいう。次項において同じ。)を変更し、又は取り消すことができる。

第二項

調査命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第三項

前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

第四項

第二項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。