検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません施行日は未確定

いまの条文を読む →

会社法(かいしゃほう)

第一節 総則(第百四条から第百八条まで)

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和八年法律第四十六号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第二章 株式

第一節 総則

第百四条

(株主の責任)
第一項

株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする。

第百五条

(株主の権利)
第一項

株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。

一

剰余金の配当を受ける権利

二

残余財産の分配を受ける権利

三

株主総会における議決権

第二項

株主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。

第百六条

(共有者による権利の行使)
第一項

株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。

第百七条

(株式の内容についての特別の定め)
第一項

株式会社は、その発行する全部の株式の内容として次に掲げる事項を定めることができる。

一

譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。

二

当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。

三

当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。

第二項

株式会社は、全部の株式の内容として次の各号に掲げる事項を定めるときは、当該各号に定める事項を定款で定めなければならない。

一

譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること 次に掲げる事項

イ

当該株式を譲渡により取得することについて当該株式会社の承認を要する旨

ロ

一定の場合においては株式会社が第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をしたものとみなすときは、その旨及び当該一定の場合

二

当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること 次に掲げる事項

イ

株主が当該株式会社に対して当該株主の有する株式を取得することを請求することができる旨

ロ

イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)を交付するときは、当該社債の種類(第六百八十一条第一号に規定する種類をいう。以下この編において同じ。)及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

ハ

イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法

ニ

イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付するときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項

ホ

イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の株式等(株式、社債及び新株予約権をいう。以下同じ。)以外の財産を交付するときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法

ヘ

株主が当該株式会社に対して当該株式を取得することを請求することができる期間

三

当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること 次に掲げる事項

イ

一定の事由が生じた日に当該株式会社がその株式を取得する旨及びその事由

ロ

当該株式会社が別に定める日が到来することをもってイの事由とするときは、その旨

ハ

イの事由が生じた日にイの株式の一部を取得することとするときは、その旨及び取得する株式の一部の決定の方法

ニ

イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)を交付するときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

ホ

イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法

ヘ

イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付するときは、当該新株予約権付社債についてのニに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのホに規定する事項

ト

イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の株式等以外の財産を交付するときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法

第百八条

(異なる種類の株式)
第一項

株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。ただし、指名委員会等設置会社及び公開会社は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。

一

剰余金の配当

二

残余財産の分配

三

株主総会において議決権を行使することができる事項

四

譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。

五

当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。

六

当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。

七

当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること。

八

株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社(第四百七十八条第八項に規定する清算人会設置会社をいう。以下この条において同じ。)にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの

九

当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。次項第九号及び第百十二条第一項において同じ。)又は監査役を選任すること。

第二項

株式会社は、次の各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する場合には、当該各号に定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。

一

剰余金の配当 当該種類の株主に交付する配当財産の価額の決定の方法、剰余金の配当をする条件その他剰余金の配当に関する取扱いの内容

二

残余財産の分配 当該種類の株主に交付する残余財産の価額の決定の方法、当該残余財産の種類その他残余財産の分配に関する取扱いの内容

三

株主総会において議決権を行使することができる事項 次に掲げる事項

イ

株主総会において議決権を行使することができる事項

ロ

当該種類の株式につき議決権の行使の条件を定めるときは、その条件

四

譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること 当該種類の株式についての前条第二項第一号に定める事項

五

当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること 次に掲げる事項

イ

当該種類の株式についての前条第二項第二号に定める事項

ロ

当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法

六

当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること 次に掲げる事項

イ

当該種類の株式についての前条第二項第三号に定める事項

ロ

当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法

七

当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること 次に掲げる事項

イ

第百七十一条第一項第一号に規定する取得対価の価額の決定の方法

ロ

当該株主総会の決議をすることができるか否かについての条件を定めるときは、その条件

八

株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの 次に掲げる事項

イ

当該種類株主総会の決議があることを必要とする事項

ロ

当該種類株主総会の決議を必要とする条件を定めるときは、その条件

九

当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること 次に掲げる事項

イ

当該種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること及び選任する取締役又は監査役の数

ロ

イの定めにより選任することができる取締役又は監査役の全部又は一部を他の種類株主と共同して選任することとするときは、当該他の種類株主の有する株式の種類及び共同して選任する取締役又は監査役の数

ハ

イ又はロに掲げる事項を変更する条件があるときは、その条件及びその条件が成就した場合における変更後のイ又はロに掲げる事項

ニ

イからハまでに掲げるもののほか、法務省令で定める事項

第三項

前項の規定にかかわらず、同項各号に定める事項(剰余金の配当について内容の異なる種類の種類株主が配当を受けることができる額その他法務省令で定める事項に限る。)の全部又は一部については、当該種類の株式を初めて発行する時までに、株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)の決議によって定める旨を定款で定めることができる。この場合においては、その内容の要綱を定款で定めなければならない。