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会社法(かいしゃほう)

第二節 株主総会以外の機関の設置

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和八年法律第四十六号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第二節 株主総会以外の機関の設置

第三百二十六条

(株主総会以外の機関の設置)
第一項

株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。

第二項

株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる。

第三百二十七条

(取締役会等の設置義務等)
第一項

次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。

一

公開会社

二

監査役会設置会社

三

監査等委員会設置会社

四

指名委員会等設置会社

第二項

取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。

第三項

会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。

第四項

監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない。

第五項

監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。

第六項

指名委員会等設置会社は、監査等委員会を置いてはならない。

第三百二十七条の二

(社外取締役の設置義務)
第一項

監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、社外取締役を置かなければならない。

第三百二十八条

(大会社における監査役会等の設置義務)
第一項

大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。

第二項

公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。