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会社法(かいしゃほう)

第七章 解散

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第七章 解散

第六百四十一条

(解散の事由)
第一項

持分会社は、次に掲げる事由によって解散する。

一

定款で定めた存続期間の満了

二

定款で定めた解散の事由の発生

三

総社員の同意

四

社員が欠けたこと。

五

合併(合併により当該持分会社が消滅する場合に限る。)

六

破産手続開始の決定

七

第八百二十四条第一項又は第八百三十三条第二項の規定による解散を命ずる裁判

第六百四十二条

(持分会社の継続)
第一項

持分会社は、前条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合には、次章の規定による清算が結了するまで、社員の全部又は一部の同意によって、持分会社を継続することができる。

第二項

前項の場合には、持分会社を継続することについて同意しなかった社員は、持分会社が継続することとなった日に、退社する。

第六百四十三条

(解散した持分会社の合併等の制限)
第一項

持分会社が解散した場合には、当該持分会社は、次に掲げる行為をすることができない。

一

合併(合併により当該持分会社が存続する場合に限る。)

二

吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継