第一項
株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる。
A stock company may change the articles of incorporation by the resolution at a shareholders meeting after its incorporation.
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この条文はまだされていません2028年6月13日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも2年後)
いまの条文を読む →第六章 定款の変更
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる。
A stock company may change the articles of incorporation by the resolution at a shareholders meeting after its incorporation.