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会社法(かいしゃほう)

第五節 取締役会(第三百六十二条から第三百六十九条まで)

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第五節 取締役会

第一款 権限等

第三百六十二条

(取締役会の権限等)
第一項

取締役会は、すべての取締役で組織する。

第二項

取締役会は、次に掲げる職務を行う。

一

取締役会設置会社の業務執行の決定

二

取締役の職務の執行の監督

三

代表取締役の選定及び解職

第三項

取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。

第四項

取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。

一

重要な財産の処分及び譲受け

二

多額の借財

三

支配人その他の重要な使用人の選任及び解任

四

支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止

五

第六百七十六条第一号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項

六

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備

七

第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除

第五項

大会社である取締役会設置会社においては、取締役会は、前項第六号に掲げる事項を決定しなければならない。

第三百六十三条

(取締役会設置会社の取締役の権限)
第一項

次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。

一

代表取締役

二

代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの

第二項

前項各号に掲げる取締役は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。

第三百六十四条

(取締役会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
第一項

第三百五十三条に規定する場合には、取締役会は、同条の規定による株主総会の定めがある場合を除き、同条の訴えについて取締役会設置会社を代表する者を定めることができる。

第三百六十五条

(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)
第一項

取締役会設置会社における第三百五十六条の規定の適用については、同条第一項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。

第二項

取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。

第二款 運営

第三百六十六条

(招集権者)
第一項

取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集する。

第二項

前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた取締役(以下この章において「招集権者」という。)以外の取締役は、招集権者に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができる。

第三項

前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした取締役は、取締役会を招集することができる。

第三百六十七条

(株主による招集の請求)
第一項

取締役会設置会社(監査役設置会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)の株主は、取締役が取締役会設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、取締役会の招集を請求することができる。

第二項

前項の規定による請求は、取締役(前条第一項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)に対し、取締役会の目的である事項を示して行わなければならない。

第三項

前条第三項の規定は、第一項の規定による請求があった場合について準用する。

第四項

第一項の規定による請求を行った株主は、当該請求に基づき招集され、又は前項において準用する前条第三項の規定により招集した取締役会に出席し、意見を述べることができる。

第三百六十八条

(招集手続)
第一項

取締役会を招集する者は、取締役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)に対してその通知を発しなければならない。

第二項

前項の規定にかかわらず、取締役会は、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

第三百六十九条

(取締役会の決議)
第一項

取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。

第二項

前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。

第三項

取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

第四項

前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

第五項

取締役会の決議に参加した取締役であって第三項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。