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会社法(かいしゃほう)

令和八年七月二三日法律第六四号

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

附 則

附則第六十九条見出し新設

会社法の一部改正に伴う経過措置

この条に改正1か所
附則第六十九条第一項(会社法の一部改正に伴う経過措置)新設

前条の規定による改正後の会社法第九百四十三条の規定の適用については、旧資金決済法第六十三条の二十第七項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反し、刑に処せられた者は、新金融商品取引法第五十条の二第十項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

改正箇所 1 / 1