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会社法(かいしゃほう)

第八章 清算(第六百四十四条から第六百六十一条まで)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第八章 清算

第一節 清算の開始

第六百四十四条

(清算の開始原因)
第一項

持分会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。

一

解散した場合(第六百四十一条第五号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)

二

設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

三

設立の取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

第六百四十五条

(清算持分会社の能力)
第一項

前条の規定により清算をする持分会社(以下「清算持分会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。

第二節 清算人

第六百四十六条

(清算人の設置)
第一項

清算持分会社には、一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。

第六百四十七条

(清算人の就任)
第一項

次に掲げる者は、清算持分会社の清算人となる。

一

業務を執行する社員(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。)

二

定款で定める者

三

社員(業務を執行する社員を定款で定めた場合にあっては、その社員)の過半数の同意によって定める者

第二項

前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。

第三項

前二項の規定にかかわらず、第六百四十一条第四号又は第七号に掲げる事由によって解散した清算持分会社については、裁判所は、利害関係人若しくは法務大臣の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。

第四項

第一項及び第二項の規定にかかわらず、第六百四十四条第二号又は第三号に掲げる場合に該当することとなった清算持分会社については、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。

第六百四十八条

(清算人の解任)
第一項

清算人(前条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)は、いつでも、解任することができる。

第二項

前項の規定による解任は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。

第三項

重要な事由があるときは、裁判所は、社員その他利害関係人の申立てにより、清算人を解任することができる。

第六百四十九条

(清算人の職務)
第一項

清算人は、次に掲げる職務を行う。

一

現務の結了

二

債権の取立て及び債務の弁済

三

残余財産の分配

第六百五十条

(業務の執行)
第一項

清算人は、清算持分会社の業務を執行する。

第二項

清算人が二人以上ある場合には、清算持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、清算人の過半数をもって決定する。

第三項

前項の規定にかかわらず、社員が二人以上ある場合には、清算持分会社の事業の全部又は一部の譲渡は、社員の過半数をもって決定する。

第六百五十一条

(清算人と清算持分会社との関係)
第一項

清算持分会社と清算人との関係は、委任に関する規定に従う。

第二項

第五百九十三条第二項、第五百九十四条及び第五百九十五条の規定は、清算人について準用する。この場合において、第五百九十四条第一項及び第五百九十五条第一項中「当該社員以外の社員」とあるのは、「社員(当該清算人が社員である場合にあっては、当該清算人以外の社員)」と読み替えるものとする。

第六百五十二条

(清算人の清算持分会社に対する損害賠償責任)
第一項

清算人は、その任務を怠ったときは、清算持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

第六百五十三条

(清算人の第三者に対する損害賠償責任)
第一項

清算人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該清算人は、連帯して、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

第六百五十四条

(法人が清算人である場合の特則)
第一項

法人が清算人である場合には、当該法人は、当該清算人の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を社員に通知しなければならない。

第二項

前三条の規定は、前項の規定により選任された清算人の職務を行うべき者について準用する。

第六百五十五条

(清算持分会社の代表)
第一項

清算人は、清算持分会社を代表する。ただし、他に清算持分会社を代表する清算人その他清算持分会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。

第二項

前項本文の清算人が二人以上ある場合には、清算人は、各自、清算持分会社を代表する。

第三項

清算持分会社は、定款又は定款の定めに基づく清算人(第六百四十七条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。以下この項において同じ。)の互選によって、清算人の中から清算持分会社を代表する清算人を定めることができる。

第四項

第六百四十七条第一項第一号の規定により業務を執行する社員が清算人となる場合において、持分会社を代表する社員を定めていたときは、当該持分会社を代表する社員が清算持分会社を代表する清算人となる。

第五項

裁判所は、第六百四十七条第二項から第四項までの規定により清算人を選任する場合には、その清算人の中から清算持分会社を代表する清算人を定めることができる。

第六項

第五百九十九条第四項及び第五項の規定は清算持分会社を代表する清算人について、第六百三条の規定は民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算人又は清算持分会社を代表する清算人の職務を代行する者について、それぞれ準用する。

第六百五十六条

(清算持分会社についての破産手続の開始)
第一項

清算持分会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

第二項

清算人は、清算持分会社が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

第三項

前項に規定する場合において、清算持分会社が既に債権者に支払い、又は社員に分配したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

第六百五十七条

(裁判所の選任する清算人の報酬)
第一項

裁判所は、第六百四十七条第二項から第四項までの規定により清算人を選任した場合には、清算持分会社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。

第三節 財産目録等

第六百五十八条

(財産目録等の作成等)
第一項

清算人は、その就任後遅滞なく、清算持分会社の財産の現況を調査し、法務省令で定めるところにより、第六百四十四条各号に掲げる場合に該当することとなった日における財産目録及び貸借対照表(以下この節において「財産目録等」という。)を作成し、各社員にその内容を通知しなければならない。

第二項

清算持分会社は、財産目録等を作成した時からその本店の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該財産目録等を保存しなければならない。

第三項

清算持分会社は、社員の請求により、毎月清算の状況を報告しなければならない。

第六百五十九条

(財産目録等の提出命令)
第一項

裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、財産目録等の全部又は一部の提出を命ずることができる。

第四節 債務の弁済等

第六百六十条

(債権者に対する公告等)
第一項

清算持分会社(合同会社に限る。以下この項及び次条において同じ。)は、第六百四十四条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算持分会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、二箇月を下ることができない。

第二項

前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。

第六百六十一条

(債務の弁済の制限)
第一項

清算持分会社は、前条第一項の期間内は、債務の弁済をすることができない。この場合において、清算持分会社は、その債務の不履行によって生じた責任を免れることができない。

第二項

前項の規定にかかわらず、清算持分会社は、前条第一項の期間内であっても、裁判所の許可を得て、少額の債権、清算持分会社の財産につき存する担保権によって担保される債権その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない債権に係る債務について、その弁済をすることができる。この場合において、当該許可の申立ては、清算人が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。