第一項
株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる。
A stock company may change the articles of incorporation by the resolution at a shareholders meeting after its incorporation.
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この条文はまだされていません2027年7月22日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも9か月後)
いまの条文を読む →第六章 定款の変更
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる。
A stock company may change the articles of incorporation by the resolution at a shareholders meeting after its incorporation.