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会社法(かいしゃほう)

第十節 指名委員会等及び執行役(第四百十四条から第四百二十二条まで)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第四百十四条

(指名委員会等への報告の省略)
第一項

執行役、取締役、会計参与又は会計監査人が委員の全員に対して指名委員会等に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を指名委員会等へ報告することを要しない。

第四款 指名委員会等設置会社の取締役の権限等

第四百十五条

(指名委員会等設置会社の取締役の権限)
第一項

指名委員会等設置会社の取締役は、この法律又はこの法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、指名委員会等設置会社の業務を執行することができない。

第四百十六条

(指名委員会等設置会社の取締役会の権限)
第一項

指名委員会等設置会社の取締役会は、第三百六十二条の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行う。

一

次に掲げる事項その他指名委員会等設置会社の業務執行の決定

イ

経営の基本方針

ロ

監査委員会の職務の執行のため必要なものとして法務省令で定める事項

ハ

執行役が二人以上ある場合における執行役の職務の分掌及び指揮命令の関係その他の執行役相互の関係に関する事項

ニ

次条第二項の規定による取締役会の招集の請求を受ける取締役

ホ

執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備

二

執行役等の職務の執行の監督

第二項

指名委員会等設置会社の取締役会は、前項第一号イからホまでに掲げる事項を決定しなければならない。

第三項

指名委員会等設置会社の取締役会は、第一項各号に掲げる職務の執行を取締役に委任することができない。

第四項

指名委員会等設置会社の取締役会は、その決議によって、指名委員会等設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。

一

第百三十六条又は第百三十七条第一項の決定及び第百四十条第四項の規定による指定

二

第百六十五条第三項において読み替えて適用する第百五十六条第一項各号に掲げる事項の決定

三

第二百六十二条又は第二百六十三条第一項の決定

四

第二百九十八条第一項各号に掲げる事項の決定

五

株主総会に提出する議案(取締役、会計参与及び会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関するものを除く。)の内容の決定

六

第三百四十八条の二第二項の規定による委託

七

第三百六十五条第一項において読み替えて適用する第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の承認

八

第三百六十六条第一項ただし書の規定による取締役会を招集する取締役の決定

九

第四百条第二項の規定による委員の選定及び第四百一条第一項の規定による委員の解職

十

第四百二条第二項の規定による執行役の選任及び第四百三条第一項の規定による執行役の解任

十一

第四百八条第一項第一号の規定による指名委員会等設置会社を代表する者の決定

十二

第四百二十条第一項前段の規定による代表執行役の選定及び同条第二項の規定による代表執行役の解職

十三

第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除

十四

補償契約の内容の決定

十五

役員等賠償責任保険契約の内容の決定

十六

第四百三十六条第三項、第四百四十一条第三項及び第四百四十四条第五項の承認

十七

第四百五十四条第五項において読み替えて適用する同条第一項の規定により定めなければならないとされる事項の決定

十八

第四百六十七条第一項各号に掲げる行為に係る契約(当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定

十九

合併契約(当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定

二十

吸収分割契約(当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定

二十一

新設分割計画(当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定

二十二

株式交換契約(当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定

二十三

株式移転計画の内容の決定

二十四

株式交付計画(当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定

第四百十七条

(指名委員会等設置会社の取締役会の運営)
第一項

指名委員会等設置会社においては、招集権者の定めがある場合であっても、指名委員会等がその委員の中から選定する者は、取締役会を招集することができる。

第二項

執行役は、前条第一項第一号ニの取締役に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができる。この場合において、当該請求があった日から五日以内に、当該請求があった日から二週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられないときは、当該執行役は、取締役会を招集することができる。

第三項

指名委員会等がその委員の中から選定する者は、遅滞なく、当該指名委員会等の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。

第四項

執行役は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。この場合において、執行役は、代理人(他の執行役に限る。)により当該報告をすることができる。

第五項

執行役は、取締役会の要求があったときは、取締役会に出席し、取締役会が求めた事項について説明をしなければならない。

第五款 執行役の権限等

第四百十八条

(執行役の権限)
第一項

執行役は、次に掲げる職務を行う。

一

第四百十六条第四項の規定による取締役会の決議によって委任を受けた指名委員会等設置会社の業務の執行の決定

二

指名委員会等設置会社の業務の執行

第四百十九条

(執行役の監査委員に対する報告義務等)
第一項

執行役は、指名委員会等設置会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに、当該事実を監査委員に報告しなければならない。

第二項

第三百五十五条、第三百五十六条及び第三百六十五条第二項の規定は、執行役について準用する。この場合において、第三百五十六条第一項中「株主総会」とあるのは「取締役会」と、第三百六十五条第二項中「取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号」とあるのは「第三百五十六条第一項各号」と読み替えるものとする。

第三項

第三百五十七条の規定は、指名委員会等設置会社については、適用しない。

第四百二十条

(代表執行役)
第一項

取締役会は、執行役の中から代表執行役を選定しなければならない。この場合において、執行役が一人のときは、その者が代表執行役に選定されたものとする。

第二項

代表執行役は、いつでも、取締役会の決議によって解職することができる。

第三項

第三百四十九条第四項及び第五項の規定は代表執行役について、第三百五十二条の規定は民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された執行役又は代表執行役の職務を代行する者について、第四百一条第二項から第四項までの規定は代表執行役が欠けた場合又は定款で定めた代表執行役の員数が欠けた場合について、それぞれ準用する。

第四百二十一条

(表見代表執行役)
第一項

指名委員会等設置会社は、代表執行役以外の執行役に社長、副社長その他指名委員会等設置会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該執行役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。

第四百二十二条

(株主による執行役の行為の差止め)
第一項

六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主は、執行役が指名委員会等設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該指名委員会等設置会社に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、当該執行役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

第二項

公開会社でない指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主」とあるのは、「株主」とする。