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会社法(かいしゃほう)

第四節 株式会社による自己の株式の取得(第百五十五条から第百六十五条まで)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第四節 株式会社による自己の株式の取得

第一款 総則

第百五十五条

第一項

株式会社は、次に掲げる場合に限り、当該株式会社の株式を取得することができる。

一

第百七条第二項第三号イの事由が生じた場合

二

第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求があった場合

三

次条第一項の決議があった場合

四

第百六十六条第一項の規定による請求があった場合

五

第百七十一条第一項の決議があった場合

六

第百七十六条第一項の規定による請求をした場合

七

第百九十二条第一項の規定による請求があった場合

八

第百九十七条第三項各号に掲げる事項を定めた場合

九

第二百三十四条第四項各号(第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を定めた場合

十

他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得する場合

十一

合併後消滅する会社から当該株式会社の株式を承継する場合

十二

吸収分割をする会社から当該株式会社の株式を承継する場合

十三

前各号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合

第二款 株主との合意による取得

第一目 総則

第百五十六条

(株式の取得に関する事項の決定)
第一項

株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、あらかじめ、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、第三号の期間は、一年を超えることができない。

一

取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)

二

株式を取得するのと引換えに交付する金銭等(当該株式会社の株式等を除く。以下この款において同じ。)の内容及びその総額

三

株式を取得することができる期間

第二項

前項の規定は、前条第一号及び第二号並びに第四号から第十三号までに掲げる場合には、適用しない。

第百五十七条

(取得価格等の決定)
第一項

株式会社は、前条第一項の規定による決定に従い株式を取得しようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。

一

取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び数)

二

株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法

三

株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の総額

四

株式の譲渡しの申込みの期日

第二項

取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。

第三項

第一項の株式の取得の条件は、同項の規定による決定ごとに、均等に定めなければならない。

第百五十八条

(株主に対する通知等)
第一項

株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)に対し、前条第一項各号に掲げる事項を通知しなければならない。

第二項

公開会社においては、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

第百五十九条

(譲渡しの申込み)
第一項

前条第一項の規定による通知を受けた株主は、その有する株式の譲渡しの申込みをしようとするときは、株式会社に対し、その申込みに係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び数)を明らかにしなければならない。

第二項

株式会社は、第百五十七条第一項第四号の期日において、前項の株主が申込みをした株式の譲受けを承諾したものとみなす。ただし、同項の株主が申込みをした株式の総数(以下この項において「申込総数」という。)が同条第一項第一号の数(以下この項において「取得総数」という。)を超えるときは、取得総数を申込総数で除して得た数に前項の株主が申込みをした株式の数を乗じて得た数(その数に一に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)の株式の譲受けを承諾したものとみなす。

第二目 特定の株主からの取得

第百六十条

(特定の株主からの取得)
第一項

株式会社は、第百五十六条第一項各号に掲げる事項の決定に併せて、同項の株主総会の決議によって、第百五十八条第一項の規定による通知を特定の株主に対して行う旨を定めることができる。

第二項

株式会社は、前項の規定による決定をしようとするときは、法務省令で定める時までに、株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)に対し、次項の規定による請求をすることができる旨を通知しなければならない。

第三項

前項の株主は、第一項の特定の株主に自己をも加えたものを同項の株主総会の議案とすることを、法務省令で定める時までに、請求することができる。

第四項

第一項の特定の株主は、第百五十六条第一項の株主総会において議決権を行使することができない。ただし、第一項の特定の株主以外の株主の全部が当該株主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りでない。

第五項

第一項の特定の株主を定めた場合における第百五十八条第一項の規定の適用については、同項中「株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)」とあるのは、「第百六十条第一項の特定の株主」とする。

第百六十一条

(市場価格のある株式の取得の特則)
第一項

前条第二項及び第三項の規定は、取得する株式が市場価格のある株式である場合において、当該株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭等の額が当該株式一株の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えないときは、適用しない。

第百六十二条

(相続人等からの取得の特則)
第一項

第百六十条第二項及び第三項の規定は、株式会社が株主の相続人その他の一般承継人からその相続その他の一般承継により取得した当該株式会社の株式を取得する場合には、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一

株式会社が公開会社である場合

二

当該相続人その他の一般承継人が株主総会又は種類株主総会において当該株式について議決権を行使した場合

第百六十三条

(子会社からの株式の取得)
第一項

株式会社がその子会社の有する当該株式会社の株式を取得する場合における第百五十六条第一項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とする。この場合においては、第百五十七条から第百六十条までの規定は、適用しない。

第百六十四条

(特定の株主からの取得に関する定款の定め)
第一項

株式会社は、株式(種類株式発行会社にあっては、ある種類の株式。次項において同じ。)の取得について第百六十条第一項の規定による決定をするときは同条第二項及び第三項の規定を適用しない旨を定款で定めることができる。

第二項

株式の発行後に定款を変更して当該株式について前項の規定による定款の定めを設け、又は当該定めについての定款の変更(同項の定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとするときは、当該株式を有する株主全員の同意を得なければならない。

第三目 市場取引等による株式の取得

第百六十五条

第一項

第百五十七条から第百六十条までの規定は、株式会社が市場において行う取引又は金融商品取引法第二十七条の二第六項に規定する公開買付けの方法(以下この条において「市場取引等」という。)により当該株式会社の株式を取得する場合には、適用しない。

第二項

取締役会設置会社は、市場取引等により当該株式会社の株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めることができる。

第三項

前項の規定による定款の定めを設けた場合における第百五十六条第一項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(第百六十五条第一項に規定する場合にあっては、株主総会又は取締役会)」とする。