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会社法(かいしゃほう)

第三章 非訟(第八百九十四条から第九百六条まで)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第八百九十四条

(監督委員の解任及び報酬等)
第一項

裁判所は、監督委員を解任する場合には、当該監督委員の陳述を聴かなければならない。

第二項

第五百三十二条第一項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第八百九十五条

(調査委員の解任及び報酬等)
第一項

前条の規定は、調査委員について準用する。

第八百九十六条

(事業の譲渡の許可の申立て)
第一項

清算人は、第五百三十六条第一項の許可の申立てをする場合には、知れている債権者の意見を聴き、その内容を裁判所に報告しなければならない。

第二項

裁判所は、第五百三十六条第一項の許可をする場合には、労働組合等(清算株式会社の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、清算株式会社の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは清算株式会社の使用人その他の従業者の過半数を代表する者をいう。)の意見を聴かなければならない。

第八百九十七条

(担保権者が処分をすべき期間の指定)
第一項

第五百三十九条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

第二項

前項の裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

第八百九十八条

(清算株式会社の財産に関する保全処分等)
第一項

裁判所は、次に掲げる裁判を変更し、又は取り消すことができる。

一

第五百四十条第一項又は第二項の規定による保全処分

二

第五百四十一条第一項又は第二項の規定による処分

三

第五百四十二条第一項又は第二項の規定による保全処分

四

第五百四十三条の規定による処分

第二項

前項各号に掲げる裁判及び同項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第三項

前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

第四項

第二項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

第五項

裁判所は、第一項第二号に掲げる裁判をしたときは、直ちに、その旨を公告しなければならない。当該裁判を変更し、又は取り消す決定があったときも、同様とする。

第八百九十九条

(役員等責任査定決定)
第一項

清算株式会社は、第五百四十五条第一項の申立てをするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない。

第二項

役員等責任査定決定(第五百四十五条第一項に規定する役員等責任査定決定をいう。以下この条において同じ。)及び前項の申立てを却下する決定には、理由を付さなければならない。

第三項

裁判所は、前項に規定する裁判をする場合には、対象役員等(第五百四十二条第一項に規定する対象役員等をいう。)の陳述を聴かなければならない。

第四項

役員等責任査定決定があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

第五項

第八百五十八条第一項の訴えが、同項の期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、役員等責任査定決定は、給付を命ずる確定判決と同一の効力を有する。

第九百条

(債権者集会の招集の許可の申立てについての裁判)
第一項

第五百四十七条第三項の許可の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第九百一条

(協定の認可又は不認可の決定)
第一項

利害関係人は、第五百六十八条の申立てに係る協定を認可すべきかどうかについて、意見を述べることができる。

第二項

共助対象外国租税の請求権について、協定において減免その他権利に影響を及ぼす定めをする場合には、徴収の権限を有する者の意見を聴かなければならない。

第三項

第五百六十九条第一項の協定の認可の決定をしたときは、裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。

第四項

第五百六十八条の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。この場合において、前項の協定の認可の決定に対する即時抗告の期間は、同項の規定による公告が効力を生じた日から起算して二週間とする。

第五項

前各項の規定は、第五百七十二条の規定により協定の内容を変更する場合について準用する。

第四款 特別清算の終了の手続に関する特則

第九百二条

(特別清算終結の申立てについての裁判)
第一項

特別清算終結の決定をしたときは、裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。

第二項

特別清算終結の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。この場合において、特別清算終結の決定に対する即時抗告の期間は、前項の規定による公告が効力を生じた日から起算して二週間とする。

第三項

特別清算終結の決定は、確定しなければその効力を生じない。

第四項

特別清算終結の決定をした裁判所は、第二項の即時抗告があった場合において、当該決定を取り消す決定が確定したときは、直ちに、その旨を公告しなければならない。

第四節 外国会社の清算の手続に関する特則

第九百三条

(特別清算の手続に関する規定の準用)
第一項

前節の規定は、その性質上許されないものを除き、第八百二十二条第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算について準用する。

第五節 会社の解散命令等の手続に関する特則

第九百四条

(法務大臣の関与)
第一項

裁判所は、第八百二十四条第一項又は第八百二十七条第一項の申立てについての裁判をする場合には、法務大臣に対し、意見を求めなければならない。

第二項

法務大臣は、裁判所が前項の申立てに係る事件について審問をするときは、当該審問に立ち会うことができる。

第三項

裁判所は、法務大臣に対し、第一項の申立てに係る事件が係属したこと及び前項の審問の期日を通知しなければならない。

第四項

第一項の申立てを却下する裁判に対しては、第八百七十二条第四号に定める者のほか、法務大臣も、即時抗告をすることができる。

第九百五条

(会社の財産に関する保全処分についての特則)
第一項

裁判所が第八百二十五条第一項(第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の保全処分をした場合には、非訟事件の手続の費用は、会社又は外国会社の負担とする。当該保全処分について必要な費用も、同様とする。

第二項

前項の保全処分又は第八百二十五条第一項(第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申立てを却下する裁判に対して即時抗告があった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消したときは、その抗告審における手続に要する裁判費用及び抗告人が負担した前審における手続に要する裁判費用は、会社又は外国会社の負担とする。

第九百六条

第一項

利害関係人は、裁判所書記官に対し、第八百二十五条第六項(第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の報告又は計算に関する資料の閲覧を請求することができる。

第二項

利害関係人は、裁判所書記官に対し、前項の資料の謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。

第三項

前項の規定は、第一項の資料のうち録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。

第四項

法務大臣は、裁判所書記官に対し、第一項の資料の閲覧を請求することができる。

第五項

民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、第一項の資料について準用する。