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1 条

第四百七十八条

までに改正(令和七年法律第三十九号)

死刑の執行に立ち会つた検察事務官は、執行始末書を作り、検察官及び刑事施設の長又はその代理者とともに、これに署名押印しなければならない。

前後の条文と読む