改正の経緯
刑事訴訟法
第四百七十八条第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
死刑の執行に立ち会つた検察事務官は、執行始末書を作り、検察官及び刑事施設の長又はその代理者とともに、これに署名押印しなければならない。
死刑の執行に立ち会つた検察事務官は、執行始末書
を作(電磁的記録をもつて作成するものを含む。)を作り、検察官及び刑事施設の長又はその代理者ととも共に、これに署名押印し、又は法務省令で定める署名押印に代わる措置をとらなければならない。