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改正の経緯

刑事訴訟法

第四百七十八条第一項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    死刑の執行に立ち会つた検察事務官は、執行始末書を作り、検察官及び刑事施設の長又はその代理者とともに、これに署名押印しなければならない。

  2. 未施行 令和七年法律第三十九号 改正

    死刑の執行に立ち会つた検察事務官は、執行始末書を作(電磁的記録をもつて作成するものを含む。)を作り、検察官及び刑事施設の長又はその代理者ととも共に、これに署名押印し、又は法務省令で定める署名押印に代わる措置をとらなければならない。

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