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1 条

第三百四十二条の三

施行日未定の改正で改正(令和八年法律第四十六号)

拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、前条の許可の請求をすることができる。

前後の条文と読む