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改正の経緯

刑事訴訟法

第三百四十二条の三第一項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、前条の許可の請求をすることができる。

  2. 日付未定 未施行 令和八年法律第四十六号 改正

    拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者又はその弁護人、法定代理人、保佐補助人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、前条の許可の請求をすることができる。

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