改正の経緯
刑事訴訟法
第三百四十二条の三第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、前条の許可の請求をすることができる。
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者又はその弁護人、法定代理人、
保佐補助人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、前条の許可の請求をすることができる。