When a public prosecutor deems it necessary with regard to the particulars identifying an individual of a person listed in Article 271-2, paragraph (1), item (i) or (ii) that are stated in the written request for alteration of counts, etc., the public prosecutor may request the court to take measures to prevent those particulars identifying an individual from becoming known to the defendant through the service of the transcript of the written request for alteration of counts, etc. pursuant to the provisions of paragraph (5) of the preceding Article.
検察官は、訴因変更等請求書面に記載された第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者の個人特定事項について、必要と認めるときは、裁判所に対し、前条第五項の規定による訴因変更等請求書面の謄本の送達により当該個人特定事項が被告人に知られないようにするための措置をとることを求めることができる。
A request under the preceding paragraph must be made by submitting to the court, together with the written request for alteration of counts, etc., as one to be served on the defendant, an extract of the written request for alteration of counts, etc. in which the particulars identifying an individual pertaining to the request are not stated, or other document that substitutes for a transcript of the written request for alteration of counts, etc. (hereinafter referred to as the "extract of the written request for alteration of counts, etc." in this Article).
When the extract of the written request for alteration of counts, etc. has been submitted pursuant to the preceding paragraph, the court must, notwithstanding paragraph (5) of the preceding Article, serve the extract of the written request for alteration of counts, etc. on the defendant without delay.
裁判所は、前項の規定による訴因変更等請求書面抄本等の提出があつたときは、前条第五項の規定にかかわらず、遅滞なく訴因変更等請求書面抄本等を被告人に送達しなければならない。
The provisions of Articles 271-3 through 271-8 apply mutatis mutandis where the extract of the written request for alteration of counts, etc. is submitted pursuant to paragraph (2). In this case, the phrase "paragraph (1), item (i), (c), (1) or item (ii), (a) of the preceding Article" in Article 271-3, paragraph (3) is deemed to be replaced with "Article 271-2, paragraph (1), item (i), (c), (1) or item (ii), (a)", the phrase "Article 271-2, paragraph (4)" in Article 271-5, paragraph (1) with "Article 312-2, paragraph (3)", and the phrase "paragraph (1), item (i) or item (ii) of that Article" in Article 271-6, paragraph (5) and Article 271-8, paragraph (1) with "Article 271-2, paragraph (1), item (i) or item (ii)".
第二百七十一条の三から第二百七十一条の八までの規定は、第二項の規定による訴因変更等請求書面抄本等の提出がある場合について準用する。この場合において、第二百七十一条の三第三項中「前条第一項第一号ハ(1)」とあるのは「第二百七十一条の二第一項第一号ハ(1)」と、第二百七十一条の五第一項中「第二百七十一条の二第四項」とあるのは「第三百十二条の二第三項」と、第二百七十一条の六第五項及び第二百七十一条の八第一項中「同条第一項第一号」とあるのは「第二百七十一条の二第一項第一号」と読み替えるものとする。
定義第二百一条の二第一項
氏名及び住所その他の個人を特定させることとなる事項
わかりやすく言うと
氏名や住所など、その人が誰かを特定できることになる事柄のことです。
略称規定第三百十二条第四項
検察官は、第一項の請求と同時に、被告人に送達するものとして、前項の書面(以下「訴因変更等請求書面」という。)の謄本を裁判所に提出しなければならない。
わかりやすく言うと
検察官が、起訴状に書かれた訴因や罰条の追加、撤回又は変更を裁判所に請求するときに提出する書面のことです(第三百十二条第三項)。
略称規定第三百十二条の二第二項・この条の中だけ
…裁判所に対し、訴因変更等請求書面とともに、被告人に送達するものとして、当該求めに係る個人特定事項の記載がない訴因変更等請求書面の抄本その他の訴因変更等請求書面の謄本に代わるもの(以下この条において「訴因変更等請求書面抄本等」という。)を…
わかりやすく言うと
訴因変更等請求書面に書かれた被害者などの個人特定事項が、その謄本の送達で被告人に知られないよう検察官が措置を求めるときに、被告人に送達するものとして裁判所に出す、その事項の記載がない抄本など謄本に代わるもののことです。
検察官
犯罪について、裁判所に訴えを起こす(公訴を行う)役目を負う者です(刑事訴訟法第二百四十七条)。犯人の性格、年齢や境遇、犯罪の重さや事情、犯罪の後の状況から、訴える必要がないと考えるときは、訴えを起こさないことができます(刑事訴訟法第二百四十八条)。刑事の事件では、裁判所に法を正しく当てはめるよう求め、裁判の執行を監督します。また、社会全体の利益を代表して、ほかの法令が検察官に任せた仕事も行い、それは刑事の事件に限りません(検察庁法第四条)。どのような犯罪についても捜査をすることができます(検察庁法第六条第一項)。検察官の仕事は検察庁がまとめており、検察庁には最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁、区検察庁があります(検察庁法第一条)。
刑事訴訟法第247条・第248条、検察庁法第1条・第4条・第6条を参考にAIが作成。
送達
訴訟などの裁判所の手続で、書類などを、法律で決められた手続で、受け取るべき人に届けることです。送達は、特別の定めがある場合を除き、裁判所が職権でし、その事務は裁判所書記官が扱います(民事訴訟法第九十八条)。送達をした人は、送達に関する事項を書いた書面を裁判所に出します(同法第百条第一項)。たとえば、訴状は被告に(同法第百三十八条第一項)、判決は当事者に送達しなければなりません(同法第二百五十五条第一項)。書類の送達は、郵便又は執行官によってし(同法第百一条第一項)、原則として、送達を受けるべき人に書類を渡して行います(同法第百二条の二)。場所は、その人の住所、居所、営業所又は事務所で、それが分からないときや、そこでの送達に支障があるときは、勤め先でもすることができます(同法第百三条)。当事者、法定代理人、訴訟代理人は、送達を受ける日本国内の場所を裁判所に届け出なければなりません(同法第百四条第一項)。外国でする送達は、裁判長が、その国の官庁や、その国にいる日本の大使、公使又は領事に頼んでします(同法第百八条)。勤め先以外の場所で本人に会えないときは、使用人や同居している人で、書類を受け取る分別のある人に渡すことができ、正当な理由なく受け取りを拒まれたときは、その場所に書類を置いてくることができます(同法第百六条第一項・第三項)。これらの方法で送達できないときは、裁判所書記官が書留郵便などで発送することができ、発送した時に送達があったものとみなされます(同法第百七条第一項・第三項)。電磁的記録は、裁判所の電子情報処理組織(オンラインの仕組み)による送達を受けると届け出た人に、見られるようにした上で通知する方法でも送達することができ(同法第百九条の二第一項)、本人が見た時、自分の電子計算機に記録した時、又は通知が発せられてから一週間が過ぎた時のうち、最も早い時に効力を生じます(同法第百九条の三第一項)。オンラインで申立てなどをしなければならない訴訟代理人などには、届出がなくても、通知をしないでこの方法で送達することができ、この場合の一週間は、見られるようにした時から数えます(同法第百九条の四・第百三十二条の十一第一項)。当事者の住所など送達をすべき場所が分からないときなどは、裁判所書記官は、申立てにより、又は裁判所の命令により、公示送達をすることができ、同じ当事者への二回目以降の公示送達は、原則として職権でします(同法第百十条第一項〜第三項)。公示送達では、裁判所書記官が書類を保管し、いつでも渡すことを、最高裁判所規則で定める方法で誰でも見られるようにするとともに、裁判所の掲示場に掲示するか、裁判所に置いた電子計算機の画面で見られるようにします(同法第百十一条)。公示送達は、それを始めた日から二週間(外国でするべき送達では六週間)が過ぎると効力を生じます。ただし、職権でする二回目以降の公示送達は、始めた日の翌日に効力を生じます(同法第百十二条第一項・第二項)。送達から数える期間もあり、たとえば控訴は、判決の送達を受けた日から二週間以内にしなければなりません(同法第二百八十五条)。
民事訴訟法第98条・第100条〜第104条・第106条〜第112条・第132条の11・第138条・第255条・第285条を参考にAIが作成。