改正の経緯
刑事訴訟法
第三百十二条の二第三項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
裁判所は、前項の規定による訴因変更等請求書面抄本等の提出があつたときは、前条第五項の規定にかかわらず、遅滞なく訴因変更等請求書面抄本等を被告人に送達しなければならない。
裁判所は、
前項の規定による訴因変更等請求書面抄本等の提出があつたとき次の各号に掲げる場合には、前条第五項の規定にかかわらず、遅滞なく訴因変更等請求書面抄本等、当該各号に定めるものを被告人に送達しなければならない。