検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二百四十一条

までに改正(令和七年法律第三十九号)

告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。

までに第三項へ移動(令和七年法律第三十九号)

検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。

前後の条文と読む