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改正の経緯

刑事訴訟法

第二百四十一条第一項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。

  2. 未施行 令和七年法律第三十九号 改正

    告訴又は告発は、書面又若しくは口頭で検察官又は司法警察員にこれを、又は主務省令で定めるところにより電磁的方法(電子情報処理組織(検察官又は司法警察員の使用に係る電子計算機と告訴又は告発をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。)により、検察官又は司法警察員にしなければならない。

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