改正の経緯
刑事訴訟法
第二百四十一条第二項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
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刑事訴訟法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。