When there exists sufficient probable cause to suspect that an offense has been committed by a suspect, a public prosecutor, public prosecutor's assistant officer or judicial police official may arrest said person upon an arrest warrant being issued in advance by a judge; provided however, that with regard to offenses punishable with a fine of not more than 300,000 yen (20,000 yen for the time being for offenses other than those under the Penal Code, the Act on Punishment of Physical Violence and Others and the Act on Penal Provisions related to Economic Activities), penal detention or a petty fine, the suspect may only be arrested if the suspect has no fixed dwelling or if said suspect fails, without a justifiable reason, to make the appearance provided for in the preceding Article.
If a judge deems that there exists sufficient probable cause to suspect that the suspect has committed an offense, said judge issues the arrest warrant set forth in the preceding paragraph, upon the request of a public prosecutor or a judicial police officer (in the case of a judicial police officer who is a police official, only a person designated by the National Public Safety Commission or the Prefectural Public Safety Commission and who ranks as equal to or above chief inspector; the same applies in the following paragraph and Article 201-2, paragraph (1)); provided however, that this does not apply if the judge deems that it is clearly not necessary to arrest the suspect.
裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第二百一条の二第一項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
When asking for the arrest warrant set forth in paragraph (1), a public prosecutor or judicial police officer must inform the court of all requests or issuances of arrest warrants, if any, that have previously been made against the same suspect for the same offense.
検察官又は司法警察員は、第一項の逮捕状を請求する場合において、同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつたときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。
罰金
金銭を国に納めさせる刑罰で、一万円以上です。減軽する場合は一万円未満に下げることができます(刑法第十五条)。拘禁刑より軽く、拘留や科料より重い刑です(同法第九条・第十条第一項)。完納できない人は、一日以上二年以下(罰金を併科した場合などは三年以下)の期間、労役場に留置され、その期間は刑の言渡しのときに定められます(同法第十八条第一項・第三項・第四項)。裁判が確定した後三十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行はできません(同条第五項)。刑の言渡しが確定した後、三年間執行を受けないと時効が完成し、執行の免除を得ます(同法第三十一条・第三十二条第五号)。ただし、法令により執行を猶予し又は停止した期間や、本人が国外にいる期間は時効が進行せず、執行行為をすると時効は中断します(同法第三十三条・第三十四条第二項)。
刑法第9条・第10条・第15条・第18条・第31条〜第34条を参考にAIが作成。
国家公安委員会
警察法が、内閣総理大臣の所轄の下に置く委員会です(警察法第四条第一項)。委員長と五人の委員で組織し、委員長には国務大臣が充てられます(警察法第四条第二項・第六条第一項)。委員は、任命前五年間に警察や検察の職務を行う職業的公務員であったことのない者の中から、内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命します。国会の閉会や衆議院の解散のために両議院の同意を得られないときは、先に任命し、後で両議院の承認を得ます(警察法第七条第一項から第三項まで)。国家公安委員会には警察庁が置かれ、国家公安委員会は、警察法第五条第四項に掲げる事務について警察庁を管理します(警察法第五条第四項・第十五条)。法律、政令または内閣府令の特別の委任に基づいて、国家公安委員会規則を定めることができます(警察法第十二条)。古物営業法では、古物競りあっせん業者の業務の実施の方法が盗品等の売買の防止と速やかな発見に役立つかどうかの基準を定め、都道府県公安委員会から報告を受けます(古物営業法第二十一条の五第一項・第二十七条第一項)。
警察法第4条・第5条・第6条・第7条・第12条・第15条、古物営業法第21条の5・第27条を参考にAIが作成。
拘留
一日以上三十日未満の期間、刑事施設に拘置する刑罰です(刑法第十六条第一項)。拘禁刑と同じく、改善更生を図るため、作業を行わせ、又は指導を行うことができます(同条第二項)。罰金より軽く、科料より重い刑です(同法第九条・第十条第一項)。
刑法第9条・第10条・第16条を参考にAIが作成。
科料
最も軽い刑罰で、千円以上一万円未満の金銭を納めさせるものです(刑法第九条・第十条・第十七条)。完納できない人は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置されます(同法第十八条第二項)。
刑法第9条・第10条・第17条・第18条を参考にAIが作成。
都道府県公安委員会
警察法が、各都道府県に、都道府県知事の所轄の下に置く委員会です(警察法第三十八条第一項)。その都道府県の都道府県警察を管理します(警察法第三十八条第三項)。委員は、都・道・府(東京都・北海道・大阪府・京都府)と、地方自治法の規定で指定された市(指定市)を含む県では五人、それ以外の県では三人です(警察法第三十八条第二項)。委員は、その都道府県の議会の議員の被選挙権を持ち、任命前五年間に警察や検察の職務を行う職業的公務員であったことのない者の中から、都道府県知事が都道府県の議会の同意を得て任命します。ただし、道・府と指定市を含む県では、委員のうち二人は、指定市の市長がその市の議会の同意を得て推薦した者を、知事が任命します(警察法第三十九条第一項)。古物営業法では、古物の売買や交換をする営業(古物を売るだけの営業や、自分が売った物をその相手から買い戻すだけの営業を除きます)や、古物市場を経営する営業をしようとする者は、都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。古物営業法は、これを「公安委員会」と呼んでいます(古物営業法第二条第二項第一号・第二号・第三条第一項)。
警察法第38条・第39条、古物営業法第2条・第3条を参考にAIが作成。
検察官
犯罪について、裁判所に訴えを起こす(公訴を行う)役目を負う者です(刑事訴訟法第二百四十七条)。犯人の性格、年齢や境遇、犯罪の重さや事情、犯罪の後の状況から、訴える必要がないと考えるときは、訴えを起こさないことができます(刑事訴訟法第二百四十八条)。刑事の事件では、裁判所に法を正しく当てはめるよう求め、裁判の執行を監督します。また、社会全体の利益を代表して、ほかの法令が検察官に任せた仕事も行い、それは刑事の事件に限りません(検察庁法第四条)。どのような犯罪についても捜査をすることができます(検察庁法第六条第一項)。検察官の仕事は検察庁がまとめており、検察庁には最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁、区検察庁があります(検察庁法第一条)。
刑事訴訟法第247条・第248条、検察庁法第1条・第4条・第6条を参考にAIが作成。