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刑事訴訟法(けいじそしょうほう)

第一章 裁判の執行の手続(第四百八十六条から第四百九十四条の三まで)

刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第四百八十六条

第一項

死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者の現在地が分からないときは、検察官は、検事長にその者の刑事施設への収容を請求することができる。

第二項

請求を受けた検事長は、その管内の検察官に収容状を発せしめなければならない。

第四百八十七条

第一項

収容状には、刑の言渡しを受けた者の氏名、住居、年齢、刑名、刑期その他収容に必要な事項を記載し、又は記録しなければならない。

第二項

収容状には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、検察官又は司法警察員が当該各号に定める措置をとらなければならない。

一

収容状が書面による場合 記名押印すること。

二

収容状が電磁的記録による場合 法務省令で定める記名押印に代わる措置(収容状に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示したときに、併せて検察官又は司法警察員の氏名が表示されることとなるものに限る。)をとること。

第四百八十八条

第一項

収容状は、勾引状と同一の効力を有する。

第四百八十九条

第一項

収容状の執行については、勾引状の執行に関する規定を準用する。この場合において、第七十三条第一項第二号中「裁判所の規則の」とあるのは、「法務省令で」と読み替えるものとする。

第四百八十九条の二

この条に改正5か所
第四百八十九条の二第一項新設

拘禁刑以上の刑に処する判決又は拘留に処する判決が確定した後における第九十八条の十二から第九十八条の十七まで及び第九十八条の二十の規定の適用については、第九十八条の十二第五項、第九十八条の十四第一項第四号及び第二項、第九十八条の十五第一項、第三項、第四項、第六項、第十一項及び第十二項、第九十八条の十六第一項、第九十八条の十七第四項並びに第九十八条の二十第一項、第三項及び第六項中「裁判所」とあるのは「拘禁刑以上の刑に処する判決又は拘留に処する判決の言渡しをした裁判所」と、第九十八条の十三第一項及び第九十八条の十五第八項中「裁判所の指揮」とあるのは「拘禁刑以上の刑に処する判決又は拘留に処する判決の言渡しをした裁判所の指揮」と、第九十八条の十四第一項第五号中「裁判所に」とあるのは「拘禁刑以上の刑に処する判決又は拘留に処する判決の言渡しをした裁判所に」とし、第九十八条の十二第一項及び第二項並びに第九十八条の二十第二項、第四項及び第五項の規定は、適用しない。

第四百八十九条の二第二項新設

収容状の執行を指揮する検察官又はその執行をする検察事務官若しくは司法警察職員は、位置測定端末装着命令を受けた者について、収容状の執行をする場合において、必要と認めるときは、拘禁刑以上の刑に処する判決又は拘留に処する判決の言渡しをした裁判所の許可を受けて、当該者に係る端末位置情報を表示して閲覧することができる。

第四百八十九条の二第三項新設

拘禁刑以上の刑に処する判決又は拘留に処する判決の言渡しをした裁判所は、自ら第九十八条の二十第一項の規定による通知をすることが困難であるときは、あらかじめ、当該通知及び端末位置情報の閲覧の許可に関する権限を裁判所の規則で定める裁判所の裁判官に委任することができる。この場合においては、次に掲げる者は、必要と認めるときは、委任を受けた裁判官の許可を受けて、前項の規定による端末位置情報の閲覧をすることができる。

第四百八十九条の二第三項第一号新設

委任を受けた裁判官所属の裁判所に対応する検察庁の検察官若しくは検察事務官又は当該検察庁の所在地において職務を行うことができる司法警察職員

第四百八十九条の二第三項第二号新設

収容状の執行を指揮する検察官又は当該執行をする検察事務官若しくは司法警察職員

第四百九十条

第一項

罰金、科料、没収、追徴、過料、没取、訴訟費用、費用賠償又は仮納付の裁判は、検察官の命令によつてこれを執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。

第二項

前項の裁判の執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従つてする。ただし、執行前に裁判の送達をすることを要しない。

第四百九十一条

第一項

没収又は租税その他の公課若しくは専売に関する法令の規定により言い渡した罰金若しくは追徴は、刑の言渡を受けた者が判決の確定した後死亡した場合には、相続財産についてこれを執行することができる。

第四百九十二条

第一項

法人に対して罰金、科料、没収又は追徴を言い渡した場合に、その法人が判決の確定した後合併によつて消滅したときは、合併の後存続する法人又は合併によつて設立された法人に対して執行することができる。

第四百九十二条の二

第一項

罰金に相当する金額について仮納付の裁判の執行があつたときは、第三百四十五条の二(第四百四条において準用する場合を含む。第四百九十四条の三、第四百九十四条の五(第三号を除く。)、第四百九十四条の六第一項、第四百九十四条の八第一項、第四百九十四条の十二第一項及び第四百九十四条の十四において同じ。)の規定による決定及び第三百四十五条の三(第四百四条において準用する場合を含む。第四百九十四条の二において同じ。)において読み替えて準用する第三百四十二条の八第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による決定に係る勾留状は、その効力を失う。

第四百九十三条

第一項

第一審と第二審とにおいて、仮納付の裁判があつた場合に、第一審の仮納付の裁判について既に執行があつたときは、その執行は、これを第二審の仮納付の裁判で納付を命ぜられた金額の限度において、第二審の仮納付の裁判についての執行とみなす。

第二項

前項の場合において、第一審の仮納付の裁判の執行によつて得た金額が第二審の仮納付の裁判で納付を命ぜられた金額を超えるときは、その超過額は、これを還付しなければならない。

第四百九十四条

第一項

仮納付の裁判の執行があつた後に、罰金、科料又は追徴の裁判が確定したときは、その金額の限度において刑の執行があつたものとみなす。

第二項

前項の場合において、仮納付の裁判の執行によつて得た金額が罰金、科料又は追徴の金額を超えるときは、その超過額は、これを還付しなければならない。

第四百九十四条の二

第一項

罰金の裁判が確定した後における第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の三から第三百四十二条の七までの規定及び第三百四十五条の四(これらの規定を第四百四条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の五第一項ただし書の規定は、適用しない。

第三百四十五条の三において読み替えて準用する第三百四十二条の三及び第三百四十二条の四第二項第三百四十五条の二の規定第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定
第三百四十五条の三において読み替えて準用する第三百四十二条の三及び第三百四十五条の四第一項その弁護人、その
第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の四並びに第三百四十二条の五第一項及び第三項並びに第三百四十五条の三において読み替えて準用する第三百四十二条の六第二項において読み替えて準用する第九十四条第二項裁判所第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による決定をした裁判所
第三百四十五条の三において読み替えて準用する第三百四十二条の五第二項及び第三百四十二条の六第二項第三百四十五条の二第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
第三百四十五条の三において読み替えて準用する第三百四十二条の六第二項第三百四十五条の三第四百九十四条の二において読み替えて適用する第三百四十五条の三(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
第三百四十五条の三において読み替えて準用する第三百四十二条の六第二項において読み替えて準用する第九十四条第三項裁判所は第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による決定をした裁判所は
裁判所のその裁判所の
第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の七第一項及び第三百四十五条の四第一項裁判所第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による決定をした裁判所
第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の七第二項裁判所は第三百四十五条の二の規定による決定をした裁判所は
第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の七第二項第二号裁判所当該許可をした裁判所
第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の七第三項及び第三百四十五条の四第二項裁判所第三百四十五条の二の規定による決定をした裁判所
第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の七第四項裁判所は、検察官の請求により、又は職権で第三百四十五条の二の規定による決定をした裁判所は、検察官の請求により

第四百九十四条の三

第一項

罰金の裁判を告知した裁判所は、当該裁判が確定した者について、罰金を完納することができないおそれがあると認めるとき(その者が受けた第三百四十五条の二の規定による決定が効力を失つていないときを除く。)は、拘置状を発する場合を除き、検察官の請求により、決定で、裁判所の許可を受けなければ本邦から出国してはならないことを命ずるものとする。

改正箇所 1 / 5