検索

条文、法令、用語を検索します

2027年7月23日までに(日付はで定める)

刑事訴訟法(けいじそしょうほう)

改正する法令

刑事訴訟法の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

同じ改正法令による改正

  • 2026年7月24日 — この法令
  • 2026年8月13日 — この法令
  • 2026年10月20日 — この法令

改正 15か所・新設 54か所・附則 11か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第四百三十八条の二

新設7
改正後の条文の中で読む
  • 新設第四百三十八条の二第一項

    裁判官は、再審の請求があつた事件について、原判決に係る被告事件についての次に掲げる裁判に関与したときは、職務の執行から除斥される。

  • 新設第四百三十八条の二第一項第一号

    第三百三十三条、第三百三十四条又は第三百三十六条の規定による判決

  • 新設第四百三十八条の二第一項第二号

    前号に掲げる判決に係る第三百九十六条の規定による判決

  • 新設第四百三十八条の二第一項第三号

    略式命令

  • 新設第四百三十八条の二第二項

    裁判官が、再審開始の決定が確定した事件について、当該再審開始の決定に係る再審の請求についての次に掲げる決定に関与したときも、前項と同様とする。

  • 新設第四百三十八条の二第二項第一号

    第四百四十四条の二第二項(第二号に係る部分に限る。)又は第四百四十七条第一項若しくは第四百四十八条第一項の規定による決定

  • 新設第四百三十八条の二第二項第二号

    前号に掲げる決定に対する即時抗告又は第四百二十八条第二項の異議の申立てを棄却する決定(当該即時抗告又は異議の申立ての手続がその規定に違反したことのみを理由とするものを除く。)

第四百四十一条の二

新設2
改正後の条文の中で読む
  • 新設第四百四十一条の二第一項

    再審の請求をするには、その理由を記載した書面を管轄裁判所に差し出さなければならない。

  • 新設第四百四十一条の二第二項

    前項の書面には、証拠書類又は証拠物及び原判決の裁判書の謄本(裁判書が電磁的記録である場合にあつては、当該裁判書に記録されている事項の全部を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録であつてその内容が当該裁判書に記録されている事項と同一であることの証明がされたもの。以下この項において同じ。)を添えなければならない。ただし、第二百七十一条の二第一項若しくは第三百十二条の二第一項(第四百四条において準用する場合を含む。)の規定による求めがあつた場合又は第二百九十九条の四第一項、第三項、第六項若しくは第八項若しくは第二百九十九条の五第三項(これらの規定を第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による措置がとられた場合であつて、原判決の裁判書の謄本を添えることができないときは、証拠書類又は証拠物及び原判決の裁判書の抄本(裁判書が電磁的記録である場合にあつては、当該裁判書に記録されている事項の一部を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録であつてその内容が当該裁判書に記録されている事項と同一であることの証明がされたもの)であつて、これらの求めに係る個人特定事項又はこれらの措置に係る氏名若しくは住居の記載又は記録がないものを添えれば足りる。

第四百四十四条の二

新設10
改正後の条文の中で読む
  • 新設第四百四十四条の二第一項

    再審の請求を受けた裁判所は、遅滞なく、その請求について調査しなければならない。

  • 新設第四百四十四条の二第二項

    前項の裁判所は、同項の規定による調査の結果に基づいて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める決定をしなければならない。

  • 新設第四百四十四条の二第二項第一号

    次に掲げる場合 再審の請求を棄却する決定

  • 新設第四百四十四条の二第二項第一号イ

    再審の請求が法令上の方式に違反したものであると認めるとき。

  • 新設第四百四十四条の二第二項第一号ロ

    再審の請求が請求権の消滅後にされたものであると認めるとき。

  • 新設第四百四十四条の二第二項第一号ハ

    第四百四十一条の二第一項の書面に記載された再審の請求の理由が明らかに第四百三十五条各号又は第四百三十六条第一項各号に掲げる場合に該当しないと認めるとき。

  • 新設第四百四十四条の二第二項第二号

    再審の請求が理由のあるものであることが明らかであると認める場合 再審開始の決定

  • 新設第四百四十四条の二第二項第三号

    前二号に掲げる場合以外の場合 審判を開始する旨の決定(以下「審判開始の決定」という。)

  • 新設第四百四十四条の二第三項

    前項(第二号に係る部分に限る。)の規定による決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。

  • 新設第四百四十四条の二第四項

    前項の規定により死刑の執行を停止したときは、決定で刑法第十一条第二項の規定による拘置を停止することができる。

第四百四十五条

改正1・新設2
改正後の条文の中で読む
  • 新設第四百四十五条第一項

    再審の請求を受けた裁判所は、審判開始の決定をした後でなければ、事実の取調べをすることができない。

  • 改正第四百四十五条第二項

    再審の請求を受け審判開始の決定をした裁判所は、必要があるときは、合議体の構成員に再審の請求の理由について、事実の取調べをさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。この場合には、受命裁判官及び受託裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。

  • 新設第四百四十五条第三項

    再審の請求をした者(検察官を除く。以下「再審請求者」という。)、弁護人又は検察官は、審判開始の決定をした裁判所に対し、事実の取調べを請求することができる。

第四百四十五条の二

新設3
改正後の条文の中で読む
  • 新設第四百四十五条の二第一項

    審判開始の決定をした裁判所は、再審の請求の理由に関連すると認められる証拠について、その関連性の程度その他の当該再審の請求についての裁判をするために提出を受けることの必要性の程度並びにその提出を受けた場合に生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときは、再審請求者若しくは弁護人の請求により又は職権で、決定で、検察官に対し、当該証拠の提出を命じなければならない。

  • 新設第四百四十五条の二第二項

    裁判所は、前項の決定又は同項の請求を却下する決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。

  • 新設第四百四十五条の二第三項

    第一項の決定又は同項の請求を却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第四百四十五条の三

新設4
改正後の条文の中で読む
  • 新設第四百四十五条の三第一項

    裁判所は、前条第一項の決定をするか否かの判断をするに当たり、必要があると認めるときは、検察官に対し、当該判断の対象となる証拠の提示を命ずることができる。この場合において、当該証拠の全部又は一部が電磁的記録であるときは、当該電磁的記録については、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する方法により、提示を受けるものとする。

  • 新設第四百四十五条の三第二項

    裁判所は、前条第一項の決定をするか否かの判断をするに当たり、必要があると認めるときは、検察官に対し、その保管する証拠であつて、裁判所の指定する範囲に属するものの標目の一覧表を提示することを命ずることができる。この場合において、検察官が当該一覧表を電磁的記録をもつて作成したときは、当該一覧表については、その内容を表示したものを閲覧する方法により、提示を受けるものとする。

  • 新設第四百四十五条の三第三項

    前二項の場合においては、裁判所は、何人にも、第一項の証拠又は前項の一覧表の閲覧又は謄写をさせることができない。

  • 新設第四百四十五条の三第四項

    前三項の規定は、前条第三項の即時抗告が係属する抗告裁判所について準用する。

第四百四十五条の四

改正後の条文の中で読む
  • 新設第四百四十五条の四第一項

    弁護人は、再審の請求の手続において、裁判所が審判開始の決定をした後に検察官から提出を受けた証拠を謄写したときは、その証拠に係る複製等を適正に管理し、その保管をみだりに他人に委ねてはならない。

第四百四十五条の五

新設4
改正後の条文の中で読む
  • 新設第四百四十五条の五第一項

    再審請求者、弁護人又は弁護人であつた者は、前条に規定する証拠に係る複製等を、次に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供してはならない。

  • 新設第四百四十五条の五第一項第一号

    当該再審の請求に係る事件についての再審の請求の手続

  • 新設第四百四十五条の五第一項第二号

    前号に掲げる手続において再審開始の決定が確定した場合における被告事件の審理その他の当該被告事件に係る裁判のための審理及び当該被告事件に関する第二百八十一条の四第一項第二号に掲げる手続(同号ホに掲げるものを除く。)

  • 新設第四百四十五条の五第二項

    前項の規定に違反した場合の措置については、再審請求者の再審の請求に係る利益又は再審における被告人の防御権を踏まえ、複製等の内容、行為の目的及び態様、関係人の名誉又はその私生活若しくは業務の平穏が害されているかどうか、当該複製等に係る証拠が公判期日において取り調べられたものであるかどうか、その取調べの方法その他の事情を考慮するものとする。

第四百四十五条の六

新設2
改正後の条文の中で読む
  • 新設第四百四十五条の六第一項

    再審請求者が、第四百四十五条の四に規定する証拠に係る複製等を、前条第一項各号に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  • 新設第四百四十五条の六第二項

    弁護人又は弁護人であつた者が、第四百四十五条の四に規定する証拠に係る複製等を、対価として財産上の利益その他の利益を得る目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供したときも、前項と同様とする。

第四百四十五条の七

新設5
改正後の条文の中で読む
  • 新設第四百四十五条の七第一項

    審判開始の決定をした裁判所は、審理を終結するまでに、再審の請求について、再審請求者(再審請求者が第四百三十九条第一項第三号に掲げる者である場合にあつては、再審請求者及び有罪の言渡しを受けた者)、弁護人及び検察官の意見を聴かなければならない。

  • 新設第四百四十五条の七第二項

    審判開始の決定をした裁判所は、審理を終結するには、審理を終結する日(以下この条において「審理終結日」という。)を定めなければならない。この場合においては、あらかじめ、審理の終結について、再審請求者又は弁護人及び検察官の意見を聴かなければならない。

  • 新設第四百四十五条の七第三項

    審判開始の決定をした裁判所は、再審請求者、弁護人若しくは検察官の請求により、又は職権で、審理終結日を変更することができる。

  • 新設第四百四十五条の七第四項

    審理終結日を変更するには、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、再審請求者又は弁護人及び検察官の意見を聴かなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。

  • 新設第四百四十五条の七第五項

    審理終結日は、再審請求者、弁護人及び検察官に通知しなければならない。

第四百四十五条の八

新設3
改正後の条文の中で読む
  • 新設第四百四十五条の八第一項

    審判開始の決定をした裁判所は、審理を終結したときは、速やかに、再審の請求について決定をする日(以下この条において「決定日」という。)を定めなければならない。

  • 新設第四百四十五条の八第二項

    審判開始の決定をした裁判所は、決定日を変更することができる。

  • 新設第四百四十五条の八第三項

    前条第五項の規定は、決定日について準用する。

第四百四十五条の九

改正後の条文の中で読む
  • 新設第四百四十五条の九第一項

    審判開始の決定をした裁判所は、適当と認めるときは、再審請求者、弁護人若しくは検察官の請求により、又は職権で、決定で、終結した審理を再開することができる。

第四百四十五条の十

新設4
改正後の条文の中で読む
  • 新設第四百四十五条の十第一項

    審判開始の決定があつた場合において、再審請求者が死亡したときは、再審の請求の手続は、中断する。この場合において、第四百三十九条第一項第二号から第四号までに掲げる者は、その手続を受け継ぐことができる。

  • 新設第四百四十五条の十第二項

    前項後段の規定による受継の申立ては、再審請求者の死亡の日から一月以内にしなければならない。

  • 新設第四百四十五条の十第三項

    第一項の規定による中断があつたときは、即時抗告又は第四百三十三条第一項の抗告の提起期間は、進行を停止する。この場合においては、第一項後段の規定による受継があつた時から、新たに全期間の進行を始める。

  • 新設第四百四十五条の十第四項

    第二項の期間内に同項の申立てがないときは、審判開始の決定をした裁判所は、決定で再審の請求を棄却しなければならない。

第四百四十六条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第四百四十六条第一項

    審判開始の決定をした裁判所は、審理の結果、再審の請求が法令上の方式に違反し、又は請求権の消滅後にされたものであることが判明したときは、決定でこれを棄却しなければならない。

第四百四十七条

改正2
改正後の条文の中で読む
  • 改正第四百四十七条第一項

    審判開始の決定をした裁判所は、審理の結果、再審の請求が理由のないものであると認めるときは、決定でこれを棄却しなければならない。

  • 改正第四百四十七条第二項

    前項の規定による決定があつたときは、何人も、同一の理由によつては、更に再審の請求をすることはできない。

第四百四十八条

改正2
改正後の条文の中で読む
  • 改正第四百四十八条第一項

    審判開始の決定をした裁判所は、審理の結果、再審の請求が理由のあるものであると認めるときは、再審開始の決定をしなければならない。

  • 改正第四百四十八条第二項

    再審開始の前項の規定による決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。

第四百五十条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第四百五十条第一項

    第四百四十四条の二第二項(第一号に係る部分に限る。)、第四百四十六条、第四百四十七条第一項又は前条第一項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第四百五十条の二

改正3
改正後の条文の中で読む
  • 改正第四百五十条の二第一項

    第四百四十四条の二第二項(第二号に係る部分に限る。第三項第一号において同じ。)又は第四百四十八条第一項の規定による決定に対しては、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限り、即時抗告をすることができる。

  • 改正第四百五十条の二第二項

    前項の即時抗告を棄却する決定又は前条の即時抗告(第四百四十六条又は第四百四十七条第一項の規定による決定に対するものに限る。)が係属する抗告裁判所の第四百五十条の五第一項において準用する第四百四十八条第一項の規定による決定に対する第四百三十三条第一項の抗告は、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限り、これをすることができる。

  • 改正第四百五十条の二第三項第一号

    第四百四十八条第一項第四百四十四条の二第二項又は第四百四十八条第一項(第四百五十条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による決定(最高裁判所がしたものを除く。)があつたとき その旨並びに検察官が当該決定に対する即時抗告又は第四百三十三条第一項の抗告をしたかどうか及び当該即時抗告又は抗告をした場合におけるその理由

第四百五十条の四

新設4
改正後の条文の中で読む
  • 新設第四百五十条の四第一項

    第四百四十四条の二第二項(第三号に係る部分を除く。)の規定による決定に対する即時抗告が係属する抗告裁判所は、当該即時抗告について調査しなければならない。

  • 新設第四百五十条の四第二項

    前項の抗告裁判所は、第四十三条第三項の規定にかかわらず、事実の取調べをすることができない。

  • 新設第四百五十条の四第三項

    第一項の即時抗告が理由のあるときは、第四百二十六条第二項の規定にかかわらず、決定で、原決定を取り消して、事件を再審の請求を受けた裁判所に差し戻さなければならない。

  • 新設第四百五十条の四第四項

    前三項の規定は、第一項の即時抗告に係る抗告裁判所の決定に対する第四百三十三条第一項の抗告が係属する抗告裁判所について準用する。

第四百五十条の五

新設2
改正後の条文の中で読む
  • 新設第四百五十条の五第一項

    第四百四十五条第二項及び第三項、第四百四十五条の二、第四百四十五条の三、第四百四十五条の七(第一項を除く。)から第四百四十五条の九まで、第四百四十五条の十第四項並びに第四百四十六条から第四百四十八条までの規定は、第四百四十六条、第四百四十七条第一項又は第四百四十八条第一項の規定による決定に対する即時抗告が係属する抗告裁判所について準用する。この場合において、第四百四十五条の八第一項中「再審の請求」とあるのは、「即時抗告」と読み替えるものとする。

  • 新設第四百五十条の五第二項

    第四百四十五条第二項及び第三項、第四百四十五条の二第一項及び第二項、第四百四十五条の三第一項から第三項まで、第四百四十五条の十第四項並びに第四百四十六条から第四百四十八条までの規定は、前項の即時抗告に係る抗告裁判所の決定に対する第四百三十三条第一項の抗告が係属する抗告裁判所について準用する。

第四百五十一条

改正5
改正後の条文の中で読む
  • 改正第四百五十一条第二項

    左次の場合には、第三百十四条第一項本文及び第三百三十九条第一項第四号の規定は、前項の審判にこれを適用しない。

  • 改正第四百五十一条第二項第一号

    死亡者又は回復の見込みがない心神喪失者のために再審の請求がされたとき。

  • 改正第四百五十一条第二項第二号

    有罪の言渡しを受けた者が、再審の判決がある前に、死亡し、又は心神喪失の状態に陥りその回復の見込みがないとき。

  • 改正第四百五十一条第三項

    前項の場合には、被告人の出頭がなくても、審判をすることができる。但ただし、弁護人が出頭しなければ開廷することはできない。

  • 改正第四百五十一条第四項

    第二項の場合において、再審の請求をした請求者が弁護人を選任しないときは、裁判長は、職権で弁護人を附し付さなければならない。

附則(経過措置など)の改正 11か所

附則第二条(検討)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第二条第一項

    政府は、この法律の施行後五年ごとに、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、再審の請求の手続における証拠の目的外使用の禁止に関する制度及び検察官が保管する証拠の一覧表に関する制度その他の再審の制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則第四条(証拠の提出命令による証拠の提出の在り方等)

新設2
改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第四条第一項

    近年における再審の手続に関する諸事情に鑑み、第二条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。附則第六条第一項において同じ。)による改正後の刑事訴訟法(以下「第二条改正後刑事訴訟法」という。)第四百四十五条の二第一項の規定による決定については、再審の請求の理由に関連すると認める証拠の範囲が不当に狭くならないように留意されなければならない。

  • 新設附則第四条第二項

    近年における再審の手続に関する諸事情に鑑み、従来行われてきた再審の請求の手続における運用上の措置としての裁判所による検察官に対する勧告であって任意での証拠の提出又は開示に係るもの及び検察官による任意での証拠の提出又は開示は、事案に応じ、適切に行うものとする。

附則第八条(再審公判における裁判官の除斥に関する経過措置)

新設3
改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第八条第一項

    第二条改正後刑事訴訟法第四百三十八条の二第二項の規定は、再審開始の決定が確定した事件について、当該再審開始の決定に係る再審の請求についての次に掲げる決定に関与した裁判官にも適用する。

  • 新設附則第八条第一項第一号

    第二条改正前決定

  • 新設附則第八条第一項第二号

    第二条改正前決定に対する即時抗告又は刑事訴訟法第四百二十八条第二項の異議の申立てを棄却する決定(当該即時抗告又は異議の申立ての手続がその規定に違反したことのみを理由とするものを除く。)

附則第九条(再審の請求に関する調査手続及び審判手続に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第九条第一項

    第二条改正後刑事訴訟法第四百四十四条の二から第四百四十五条の三まで、第四百四十五条の七から第四百四十五条の九まで、第四百四十六条、第四百四十七条、第四百四十八条第一項及び第二項、第四百五十条、第四百五十条の二、第四百五十条の四並びに第四百五十条の五の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に再審の請求があった事件について適用し、施行日前に再審の請求があった事件(次条及び附則第十一条において「施行前請求事件」という。)については、なお従前の例による。

附則第十条(再審請求手続において謄写された証拠の複製等の適正管理等に関する経過措置)

新設2
改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第十条第一項

    第二条改正後刑事訴訟法第四百四十五条の四及び第四百四十五条の五の規定は、施行前請求事件の再審の請求の手続において裁判所が検察官から提出を受けた証拠が謄写されたときにおけるその証拠に係る複製等(刑事訴訟法第二百八十一条の三に規定する複製等をいう。次項において同じ。)についても適用する。この場合において、第二条改正後刑事訴訟法第四百四十五条の四中「審判開始の決定をした後に検察官」とあるのは、「検察官」とする。

  • 新設附則第十条第二項

    第二条改正後刑事訴訟法第四百四十五条の六の規定は、施行前請求事件の再審の請求の手続において裁判所が検察官から提出を受けた証拠が施行日以後に謄写されたときにおけるその証拠に係る複製等についても適用する。

附則第十一条(再審請求手続の受継に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第十一条第一項

    第二条改正後刑事訴訟法第四百四十五条の十の規定は、施行前請求事件に係る再審の請求をした者(検察官を除く。)が施行日以後に死亡した場合についても適用する。この場合において、同条第一項中「審判開始の決定があつた場合において、再審請求者が」とあるのは「再審の請求をした者(検察官を除く。)が刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和八年法律第六十七号)の施行の日以後に」と、同条第四項中「審判開始の決定をした」とあるのは「再審の請求を受けた」とする。

附則第十二条(死刑確定者の拘置の停止に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第十二条第一項

    施行日以後における第一条改正後刑事訴訟法第四百四十八条第三項の規定の適用については、第二条改正前刑事訴訟法第四百四十八条第二項の規定による死刑の執行停止(附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)は、第二条改正後刑事訴訟法第四百四十八条第二項の規定による死刑の執行停止とみなす。