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目次
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民事訴訟法
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第一編 総則
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第五章 訴訟手続
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第四節 送達
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第一款 総則
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第九十二条の二から第百条まで
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第九十八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第九十八条
(職権送達の原則等)
①
送達
は、特別の定めがある場合を除き、職権でする。
②
送達に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。
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第九十七条 訴訟行為の追完
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第九十九条 訴訟無能力者等に対する送達
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