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目次
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民事訴訟法
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第一編 総則
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第五章 訴訟手続
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第一節 訴訟の審理等
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第八十七条から第九十二条まで
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第八十八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第八十八条
(受命裁判官による審尋)
裁判所は、審尋をする場合には、受命裁判官にこれを行わせることができる。
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第八十七条の二 映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等
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第八十九条 和解の試み等
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