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目次
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民事訴訟法
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第一編 総則
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第四章 訴訟費用
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第一節 訴訟費用の負担
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第六十一条から第七十三条まで
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第六十八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第六十八条
(和解の場合の負担)
当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。
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第六十七条 訴訟費用の負担の裁判
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第六十九条 法定代理人等の費用償還
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