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目次
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民事訴訟法
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第一編 総則
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第四章 訴訟費用
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第一節 訴訟費用の負担
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第六十一条から第七十三条まで
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第六十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第六十四条
(一部敗訴の場合の負担)
一部敗訴の場合における各当事者の訴訟費用の負担は、裁判所が、その裁量で定める。ただし、事情により、当事者の一方に訴訟費用の全部を負担させることができる。
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第六十三条 訴訟を遅滞させた場合の負担
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第六十五条 共同訴訟の場合の負担
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