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1 条

第五十条(義務承継人の訴訟引受け)

訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。

裁判所は、前項の決定をする場合には、当事者及び第三者を審尋しなければならない。

第四十一条第一項及び第三項並びに前二条の規定は、第一項の規定により訴訟を引き受けさせる決定があった場合について準用する。

前後の条文と読む