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目次
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民事訴訟法
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第一編 総則
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第三章 当事者
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第三節 訴訟参加
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第二十八条から第四十四条まで
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第四十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第四十二条
(補助参加)
訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。
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第四十一条 同時審判の申出がある共同訴訟
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第四十三条 補助参加の申出
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