japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
民事訴訟法
/
第八編 督促手続
/
第一章 総則
/
第三百九十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三百九十六条
(支払督促の効力)
仮執行の宣言を付した支払督促に対し督促異議の申立てがないとき、又は督促異議の申立てを却下する決定が確定したときは、支払督促は、確定判決と同一の効力を有する。
前へ
第三百九十五条 督促異議の申立てによる訴訟への移行
次へ
第三百九十七条 電子情報処理組織による支払督促の申立て
章の中で読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。