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目次
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民事訴訟法
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第八編 督促手続
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第一章 総則
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第三百八十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三百八十六条
(支払督促の発付等)
①
支払督促は、債務者を審尋しないで発する。
②
債務者は、支払督促に対し、これを発した裁判所書記官の所属する
簡易裁判所
に督促異議の申立てをすることができる。
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第三百八十五条 申立ての却下
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第三百八十七条 電子支払督促の記録事項
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