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目次
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民事訴訟法
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第八編 督促手続
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第一章 総則
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第三百八十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三百八十四条
(訴えに関する規定の準用)
支払督促の申立てには、その性質に反しない限り、訴えに関する規定を準用する。
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第三百八十三条 支払督促の申立て
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第三百八十五条 申立ての却下
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