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①適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。
②前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。
③裁判所は、異議後の判決があるまで、法定審理期間訴訟手続の終局判決の執行の停止その他必要な処分を命ずることができる。
④第三百六十二条及び第三百六十三条の規定は、第一項の審理及び裁判について準用する。
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