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第三百七十六条(仮執行の宣言)

請求を認容する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。

第七十六条、第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の担保について準用する。

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