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目次
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民事訴訟法
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第六編 少額訴訟に関する特則
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第三百七十一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三百七十一条
(証拠調べの制限)
証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。
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第三百七十条 一期日審理の原則
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第三百七十二条 証人等の尋問
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