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目次
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民事訴訟法
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第五編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
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第三百五十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三百五十六条
(控訴の禁止)
手形訴訟の終局判決に対しては、
控訴
をすることができない。ただし、
前条第一項
の判決を除き、訴えを却下した判決に対しては、この限りでない。
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第三百五十五条 口頭弁論を経ない訴えの却下
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第三百五十七条 異議の申立て
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