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第三百四十条(管轄裁判所)

再審の訴えは、不服の申立てに係る判決をした裁判所の管轄に専属する。

審級を異にする裁判所が同一の事件についてした判決に対する再審の訴えは、上級の裁判所が併せて管轄する。

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