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目次
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民事訴訟法
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第一編 総則
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第三章 当事者
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第一節 当事者能力及び訴訟能力
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第二十八条から第四十四条まで
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第三十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十三条
(外国人の訴訟能力の特則)
外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。
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第三十二条 被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則
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第三十四条 訴訟能力等を欠く場合の措置等
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