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目次
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民事訴訟法
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第一編 総則
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第二章 裁判所
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第一節 日本の裁判所の管轄権
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第三条の八から第十条の二まで
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第三条の八
日本語
対訳
英訳
1 条
第三条の八
(応訴による管轄権)
被告が日本の裁判所が管轄権を有しない旨の抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、裁判所は、管轄権を有する。
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第三条の七 管轄権に関する合意
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第三条の九 特別の事情による訴えの却下
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