japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
民事訴訟法
/
第一編 総則
/
第二章 裁判所
/
第一節 日本の裁判所の管轄権
/
第三条の八から第十条の二まで
/
第三条の十一
日本語
対訳
英訳
1 条
第三条の十一
(職権証拠調べ)
裁判所は、日本の裁判所の管轄権に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。
前へ
第三条の十 管轄権が専属する場合の適用除外
次へ
第三条の十二 管轄権の標準時
前後の条文と読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。