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目次
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民事訴訟法
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第一編 総則
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第三章 当事者
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第一節 当事者能力及び訴訟能力
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第二十八条から第四十四条まで
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第二十九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十九条
(法人でない社団等の当事者能力)
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。
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第二十八条 原則
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第三十条 選定当事者
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