検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二百五十一条(言渡期日)

判決の言渡しは、口頭弁論の終結の日から二月以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるときその他特別の事情があるときは、この限りでない。

判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる。

章の中で読む