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目次
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民事訴訟法
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第二編 第一審の訴訟手続
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第四章 証拠
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第七節 証拠保全
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第二百二十六条から第二百四十二条まで
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第二百四十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二百四十条
(期日の呼出し)
証拠調べの期日には、申立人及び相手方を呼び出さなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。
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第二百三十九条 受命裁判官による証拠調べ
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第二百四十一条 証拠保全の費用
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