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目次
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民事訴訟法
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第二編 第一審の訴訟手続
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第四章 証拠
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第五節 書証
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第二百二十六条から第二百四十二条まで
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第二百三十一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二百三十一条
(文書に準ずる物件への準用)
この節の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないものについて準用する。
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第二百三十条 文書の成立の真正を争った者に対する過料
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第二百三十一条の二 電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。