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1 条

第二十二条(移送の裁判の拘束力等)

確定した移送の裁判は、移送を受けた裁判所を拘束する。

移送を受けた裁判所は、更に事件を他の裁判所に移送することができない。

移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係属していたものとみなす。

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