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目次
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民事訴訟法
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第二編 第一審の訴訟手続
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第四章 証拠
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第五節 書証
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第二百十五条の二から第二百二十五条まで
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第二百十九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二百十九条
(書証の申出)
書証の申出は、文書を提出し、又は文書の所持者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。
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第二百十八条 鑑定の嘱託
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第二百二十条 文書提出義務
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